犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第233条 # 通訳の嘱託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べ その他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。


ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕 その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。

2項

前項本文の規定により通訳人を介して取調べを行おうとする場合においては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号

通訳人が被疑者、被害者 その他事件の関係者と親族 その他特別の関係にないかどうかを申し立てさせることにより取調べの適正を期すること。

(2) 号
取調べの際の発問の方法 及び内容の工夫等により通訳の円滑 及び適正を図ること。
(3) 号

通訳人に秘密を厳守させ、及び捜査の遂行に支障を及ぼし 又は被疑者、被害者 その他事件の関係者の名誉を害することのないように配意させること。