外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べ その他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。
ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕 その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。
外国人であつて日本語に通じないものに対し、当該外国人の理解する言語に通じた警察官以外の警察官が取調べ その他捜査のため必要な措置を行う場合においては、通訳人を介してこれを行うものとする。
ただし、現行犯逮捕、緊急逮捕 その他の直ちに通訳人を付することが困難であるときは、この限りでない。
前項本文の規定により通訳人を介して取調べを行おうとする場合においては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
通訳人が被疑者、被害者 その他事件の関係者と親族 その他特別の関係にないかどうかを申し立てさせることにより取調べの適正を期すること。
通訳人に秘密を厳守させ、及び捜査の遂行に支障を及ぼし 又は被疑者、被害者 その他事件の関係者の名誉を害することのないように配意させること。