国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
(1)
号
(3)
号
国籍 及び本国における住居
(2)
号
旅券 又は在留カード、特別永住者証明書 その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード 又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等)
外国における前科の有無
(4)
号
我が国に入国した時期、在留期間、在留資格 及び目的
(5)
号
本国を去つた時期
(6)
号
家族の有無 及びその住居