犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第234条 # 供述調書の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 号
国籍 及び本国における住居
(2) 号

旅券 又は在留カード、特別永住者証明書 その他身分の証明に関する書類の有無(在留カード 又は特別永住者証明書を有するときは、その番号、交付年月日、有効期間の満了の日等

(3) 号
外国における前科の有無
(4) 号
我が国に入国した時期、在留期間、在留資格 及び目的
(5) 号
本国を去つた時期
(6) 号

家族の有無 及びその住居