外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書 又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第235条 # 調書等の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
外国人が口頭をもつて告訴、告発 又は自首をしようとする場合において、日本語に通じないときは、告訴、告発 又は自首の調書は、前項の規定に準じて作成するものとする。