犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第236条 # 翻訳文の添付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

外国人に対し逮捕状 その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物件 若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべく翻訳文を添付しなければならない。


ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。