群衆犯罪の現場においてその被疑者を逮捕するに当たつては、相手方の勢力、情勢の推移等を慎重に考慮し、逮捕の時期、方法 及び範囲を誤ることのないよう、現場指揮官の統制の下に行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第242条 # 現場における逮捕
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正