群衆犯罪が発生した場合は、随時、その実行状況 その他現場の状況を明らかにし、被疑者の犯行を確認する等証拠の収集保全に努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第243条 # 鑑識活動の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正