犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第245条 # 通謀等の防止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置 その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければならない。