群衆犯罪の被疑者を多数同時に逮捕した場合において、通謀、奪還等を防止するため必要があるときは、被疑者の分散留置 その他の適切な措置が講ぜられるようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第245条 # 通謀等の防止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正