捜査のため必要があるときは、他の警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し 若しくは取調べ、盗品等(盗品 その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。以下同じ。)その他の証拠物の手配、押収、捜索 若しくは検証、参考人の呼出し 若しくは取調べ、職員の派遣 その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第28条 # 共助の依頼
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
他の警察から、共助の依頼を受けたときは、誠実かつ速やかにこれに当たらなければならない。
共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容 その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。