犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第30条 # 事件手配

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

容疑者 および捜査資料 その他参考事項について通報を求める手配を、事件手配とする。

2項
事件手配は、事件の概要 および通報を求める事項を明らかにして行わなければならない。