犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第31条 # 指名手配

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する手配を、指名手配とする。

2項

指名手配は、指名手配書(別記様式第2号)により行わなければならない。

3項

急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、指名手配書による手配を行つた後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報しなければならない。

4項

第29条緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。


この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項の規定による手続をとるものとする。