指名手配を行うに当つては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
(1)
号
(2)
号
第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)