犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第36条 # 品触れ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

古物営業法昭和24年法律第108号第19条第1項 又は質屋営業法昭和25年法律第158号第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。

(1) 号

特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。

(2) 号

重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。

(3) 号

普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。

2項

品触れは、前項の区分を明らかにして発しなければならない。

3項

前条第2項の規定は、品触れについて準用する。

4項

品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。