古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項 又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
特別重要品触れ(捜査本部に係る事件について発する品触れをいう。)
重要品触れ(前号の事件以外の重要な事件について発する品触れをいう。)
普通品触れ(その他の事件について発する品触れをいう。)