犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第37条 # 手配等の適正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第29条緊急事件手配)、第30条事件手配)、第31条指名手配)、第34条指名通報)及び第35条盗品等手配)に規定する手配 又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別 及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。