第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配 又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別 及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第37条 # 手配等の適正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正