犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第38条 # 手配等の解除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第29条緊急事件手配)、第30条事件手配)、第31条指名手配)、第34条指名通報)及び第35条盗品等手配)に規定する手配 又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配 又は通報の解除を行わなければならない。

2項

逮捕状の有効期間が経過し、逮捕状の再発付を受けない場合も、また、前項と同様とする。

3項

前2項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。