犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第40条 # 本部長への報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察署長は、第29条緊急事件手配)、第30条事件手配)、第31条指名手配)、第34条指名通報)及び第35条盗品等手配)の規定による手配 又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。