犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第41条 # 身柄引渡しの原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

指名手配のあつた被疑者を逮捕した警察(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした警察(以下「手配警察」という。)に引渡さなければならない。

(1) 号

逮捕警察が、手配を受けた犯罪より法定刑が重い別の犯罪をその管轄区域において犯した被疑者を逮捕したとき。

(2) 号
逮捕警察が、手配を受けた犯罪と法定刑が同等以上の別の犯罪で手配をしていた被疑者を逮捕したとき。
(3) 号

逮捕警察が、手配被疑者に関連する犯罪で、既にその正犯 又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕しているとき。

2項

同一被疑者について、2以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。

(1) 号

手配を受けた犯罪について、その法定刑に軽重があるとき(次号に規定する場合に該当する場合を除く)は、重い犯罪を手配した警察

(2) 号

手配を受けた犯罪で、既にその正犯 又は共同正犯である被疑者の一部を逮捕している警察があるときはその警察

(3) 号

前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察

3項

前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。