警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、所轄警察に連絡するようにしなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第44条 # 他の警察の管轄区域における捜査に係る連絡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正