犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第50条 # 共助の原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員 またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定 その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。