犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第56条 # 署名・押印等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

書類には、特別の定がある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、所属官公署を表示しなければならない。

2項
押印は、原則として認印をもつてするものとする。
3項

書類(裁判所 又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知 その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く)には、毎葉に契印するものとする。


ただし、その謄本 又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

4項
書類の余白 または空白には、斜線を引き押印するものとする。