犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第57条 # 文字の加除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

書類を作成するに当たつては、文字を改変してはならない。


文字を加え、又は削るときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に押印しなければならない。


ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。