犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第7条 # 公訴、公判への配慮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行 及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。


特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成16年法律第63号第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。