警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第85条 # 現場における負傷者の救護等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。