犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第85条 # 現場における負傷者の救護等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。

2項

前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。

3項

前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。