犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第3節 犯罪現場

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。

2項

前項の場合において他に捜査主任官 その他の者による現場臨検が行われるときは、確実に現場を保存するよう努めなければならない。

1項

警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。

2項

前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。

3項

前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。

1項

現場の保存に当つては、できる限り現場を犯罪の行われた際の状況のまま保存するように努め、現場における捜査が適確に行われるようにしなければならない。

2項

負傷者の救護、証拠物件の変質 および散逸の予防等特にやむを得ない事情のある場合を除いては、警察官であつても、みだりに現場に入つてはならない。

1項

警察官は、犯罪の行われた地点だけでなく広く現場保存の範囲を定め、捜査資料の発見に資するようにしなければならない。

1項

警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。


この場合において、現場 またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。

2項

現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形 または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。

1項

負傷者の救護 その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるとき または捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録 その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。

1項

現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識 その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。

(1) 号
時の関係
犯行の日時 及びこれを推定し得る状況
発覚の日時 及び状況
犯行当時における気象の状況
その他時に関し参考となる事項
(2) 号
場所の関係

現場に通ずる道路 及びその状況

家屋 その他現場附近にある物件 及びその状況

現場の間取等の状況
現場における器具 その他物品の状況
指掌紋、足跡 その他のこん跡 並びに遺留物件の位置 及び状況
その他場所に関し参考となる事項
(3) 号
被害者の関係
犯人に対する応接 その他被害前の状況
被害時における抵抗、姿勢等の状況
傷害の部位 及び程度、被害金品の種別 及び数量等被害の程度
死体の位置 及び創傷、流血 その他の状況
その他被害者に関し参考となる事項
(4) 号
被疑者の関係
現場についての侵入 及び逃走の経路
被疑者の数 及び性別
犯罪の手段、方法 その他犯罪実行の状況
被疑者の犯行の動機 並びに被害者との面識 及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
被疑者の人相、風体、特徴、習癖 その他特異な言動等
凶器の種類、形状 及び加害の方法 その他加害の状況
その他被疑者に関し参考となる事項
1項

現場において捜査を行うに当たつては、捜査主任官が、これに従事する捜査員の任務分担を定め、組織的に行うようにしなければならない。

1項

遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時 及び場所を記載した紙片に被害者 又は第三者の署名を求め、これを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。