犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第88条 # 現場保存のための処置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、保存すべき現場の範囲を定めたときは、直ちに、これを表示する等適切な処置をとり、みだりに出入する者のないようにしなければならない。


この場合において、現場 またはその附近に居合わせた者があるときは、その者の氏名、住居等を明確にしておくようにしなければならない。

2項

現場において発見された捜査資料で、光線、雨水等により変質、変形 または消失するおそれのあるものについてはおおいをする等適当な方法により、その原状を保存するように努めなければならない。