負傷者の救護 その他やむを得ない理由のため現場を変更する必要があるとき または捜査資料を原状のまま保存することができないときは、写真、見取図、記録 その他の方法により原状を明らかにする処置をとらなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第89条 # 現場保存ができないときの処置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正