捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第9条 # 秘密の保持等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告 その他犯罪捜査の端緒 又は犯罪捜査の資料を提供した者 その他捜査の関係者(第11条(被害者等の保護等)第2項において「資料提供者等」という。)の名誉 又は信用を害することのないように注意しなければならない。