犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第90条 # 現場における捜査の要点

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

現場において捜査を行うに当たつては、現場鑑識 その他の科学的合理的な方法により、次に掲げる事項を明らかにするよう努め、犯行の過程を全般的に把握するようにしなければならない。

(1) 号
時の関係
犯行の日時 及びこれを推定し得る状況
発覚の日時 及び状況
犯行当時における気象の状況
その他時に関し参考となる事項
(2) 号
場所の関係

現場に通ずる道路 及びその状況

家屋 その他現場附近にある物件 及びその状況

現場の間取等の状況
現場における器具 その他物品の状況
指掌紋、足跡 その他のこん跡 並びに遺留物件の位置 及び状況
その他場所に関し参考となる事項
(3) 号
被害者の関係
犯人に対する応接 その他被害前の状況
被害時における抵抗、姿勢等の状況
傷害の部位 及び程度、被害金品の種別 及び数量等被害の程度
死体の位置 及び創傷、流血 その他の状況
その他被害者に関し参考となる事項
(4) 号
被疑者の関係
現場についての侵入 及び逃走の経路
被疑者の数 及び性別
犯罪の手段、方法 その他犯罪実行の状況
被疑者の犯行の動機 並びに被害者との面識 及び現場についての知識の有無を推定し得る状況
被疑者の人相、風体、特徴、習癖 その他特異な言動等
凶器の種類、形状 及び加害の方法 その他加害の状況
その他被疑者に関し参考となる事項