遺留品、現場指掌紋等の資料を発見したときは、年月日時 及び場所を記載した紙片に被害者 又は第三者の署名を求め、これを添付して撮影する等証拠力の保全に努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第92条 # 資料を発見した時の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正