損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
一
号
三
号
主文
二
号
請求の趣旨 及び当事者の主張の要旨
理由の要旨
四
号
審理の終結の日
五
号
当事者 及び法定代理人
六
号
裁判所