損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、第二十四条第二項の書面を訴状と、第二十五条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所 又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、第二十四条第二項の書面を訴状と、第二十五条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
第一項の地方裁判所 又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
前項の規定による移送の決定 及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。