前条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、第三十一条第四項の規定により取り調べた当該被告事件の訴訟記録(以下「刑事関係記録」という。)中、関係者の名誉 又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認めるもの、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認めるものその他前条第一項の地方裁判所 又は簡易裁判所に送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第三十六条 # 記録の送付等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
裁判所書記官は、前条第一項の地方裁判所 又は簡易裁判所の裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録(前項の規定により裁判所が特定したものを除く。)を送付しなければならない。