刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後 当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧 又は謄写の申出があるときは、被告人 又は弁護人の意見を聴き、第一号 又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧 又は謄写をさせることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
被告人 又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一 又は同種の罪の犯罪行為の被害者
前号に掲げる者が死亡した場合 又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹
第一号に掲げる者の法定代理人
前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士