犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第二十一条 # 民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節選定当事者 及び特別代理人に関する規定を除く)及び第四節第六十条除く)並びに第八章の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条第五項

当該事件 並びにその事件

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条 及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続 並びにその手続

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録

和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した 第三者は、和解記録

第百三十三条の四第二項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者

訴訟記録等

和解記録

第百三十三条の四第七項

当事者

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者