犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第六章 民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 11時06分


1項

刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所 又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。

2項

前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨 又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人 及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。

3項

前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意 及び その合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

1項

前条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した第三者は、第三章 及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意 及び その合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る)、当該申立てに係る前条第三項の書面 その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


ただし、和解記録の閲覧 及び謄写の請求は、和解記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

2項

前項に規定する和解記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法平成八年法律第百九号第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法第九十二条の例による。

3項

和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。

1項

前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節選定当事者 及び特別代理人に関する規定を除く)及び第四節第六十条除く)の規定を準用する。

1項

第十九条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、 執行文付与に対する異議の訴え 及び請求異議の訴えは、民事執行法昭和五十四年法律第四号第三十三条第二項同法第三十四条第三項 及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。