前条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した第三者は、第三章 及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意 及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の書面 その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
ただし、和解記録の閲覧 及び謄写の請求は、和解記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。