犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第二十条 # 和解記録

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

前条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 又は利害関係を疎明した第三者は、第三章 及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意 及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る)、当該申立てに係る前条第三項の書面 その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


ただし、和解記録の閲覧 及び謄写の請求は、和解記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

2項

前項に規定する和解記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法平成八年法律第百九号第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法第九十二条の例による。

3項

和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。