賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条、第二節第二款、第百十六条 及び第百十八条を除く。)、第六章から第八章まで、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項 及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条 並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項 及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書 及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条 及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編 並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号 及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条の二第二項 | 訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ | 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する 第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項 及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という |
第百三十三条の四第一項 | 者は、訴訟記録等 | 当事者 又は利害関係を疎明した 第三者は、損害賠償命令事件の記録等 |
第百三十三条の四第二項 | 訴訟記録等 | 損害賠償命令事件の記録等 |