犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第四十一条 # 民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、除く)、 及び除く)、 及び 並びに除く)、 及び除く)、ただし書 及び除く)、 並びに 及び除く)及び 及び除く)、 並びに 及び除く)の規定を準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十三条の二第二項

訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ

損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十五条第二項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第三十六条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十一条において準用する 第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項 及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という

第百三十三条の四第一項

者は、訴訟記録等

当事者 又は利害関係を疎明した 第三者は、損害賠償命令事件の記録等

第百三十三条の四第二項

訴訟記録等

損害賠償命令事件の記録等