犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第五節 補則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 11時06分


1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は その複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。

4項

裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉 又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合 その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。

5項

裁判所は、利害関係を疎明した第三者から 刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉 又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれの有無 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

6項

損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、当該記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

7項

第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8項

第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条第十四条第一編第二章第三節第三章第四十七条から 第五十一条までを除く)、第四章第五章第八十七条第九十一条第二節第二款第百十六条 及び第百十八条除く)、第六章 及び第七章第二編第一章第百三十三条第百三十四条第百三十七条第二項 及び第三項第百三十八条第一項第百三十九条第百四十条第百四十五条 並びに第百四十六条除く)、第三章第百五十六条の二第百五十七条の二第百五十八条第百五十九条第三項第百六十一条第三項 及び第三節除く)、第四章第二百三十五条第一項ただし書 及び第二百三十六条除く)、第五章第二百四十九条から 第二百五十五条まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項除く)及び第六章第二百六十二条第二項第二百六十三条 及び第二百六十六条第二項除く)、第三編第三章第四編 並びに第八編第四百三条第一項第一号第二号 及び第四号から 第六号まで除く)の規定を準用する。