犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第四十条 # 損害賠償命令事件の記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2項

前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について当事者 又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

3項

前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。

4項

裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉 又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合 その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。

5項

裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉 又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査 又は公判に支障を及ぼすおそれの有無 その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。

6項

損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、当該記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

7項

第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8項

第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない