特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十七条から 第五十一条までを除く。)、第四章、第五章(第八十七条、第九十一条、第二節第二款、第百十六条 及び第百十八条を除く。)、第六章 及び第七章、第二編第一章(第百三十三条、第百三十四条、第百三十七条第二項 及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条 並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項 及び第三節を除く。)、第四章(第二百三十五条第一項ただし書 及び第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から 第二百五十五条まで 並びに第二百五十九条第一項 及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条 及び第二百六十六条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編 並びに第八編(第四百三条第一項第一号、第二号 及び第四号から 第六号までを除く。)の規定を準用する。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
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平成十二年法律第七十五号
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略称 : 犯罪被害者等保護法
犯罪被害者保護法
第四十条 # 民事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正