独立行政法人国立科学博物館法

# 平成十一年法律第百七十二号 #

第三条 # 科学博物館の目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学 その他の自然科学 及び その応用に関する調査 及び研究 並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学 及び社会教育の振興を図ることを目的とする。