独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第三条 # センターの目的

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正

1項

独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学 及び高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とする。