独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時32分


1項

この法律は、独立行政法人大学入試センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学入試センターとする。

1項

独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学 及び高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とする。

1項

センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

1項

センターは、主たる事務所を東京都に置く。

1項

センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3項

センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。