センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
独立行政法人大学入試センター法
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平成十一年法律第百六十六号
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第五条 # 資本金
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。