独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時32分


1項

第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。