独立行政法人大学入試センター法

# 平成十一年法律第百六十六号 #

第十七条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年七月八日公布(平成二十七年法律第五十一号)改正

1項

第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。