独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第十二条の二 # 株式等の取得及び保有

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。