次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料
に処する。
独立行政法人経済産業研究所法
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平成十一年法律第二百号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料
に処する。