独立行政法人経済産業研究所法

# 平成十一年法律第二百号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。