この法律は、独立行政法人の運営の基本 その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立 並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務 及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定 及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
独立行政法人通則法
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平成十一年法律第百三号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
独法通則法
第一条 # 目的等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
各独立行政法人の組織、運営 及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。