独立行政法人通則法

# 平成十一年法律第百三号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分


1項

この法律は、独立行政法人の運営の基本 その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立 並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務 及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定 及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2項

各独立行政法人の組織、運営 及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

1項

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務 及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人 又は行政執行法人として、この法律 及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2項

この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性 及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

3項

この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性 及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究 又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展 その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

4項

この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示 その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

1項

独立行政法人は、その行う事務 及び事業が国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2項

独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織 及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3項

この法律 及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務 及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

1項

各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

2項

国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

1項

各独立行政法人の目的は、第二条第二項第三項 又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、法人とする。

1項

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2項

独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

1項

独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金 その他の財産的基礎を有しなければならない。

2項

政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。

3項

独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化 その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府 又は各省の内閣府令 又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二 又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

1項

独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項

独立行政法人 又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人 又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、独立行政法人について準用する。